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火災とまぎらわしい煙
又は火炎を発するおそれのある行為の
届出について屋外での焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに、「埼玉県生活環境保全条例」により、一部の例外を除き廃棄物の焼却は禁止されています。例外に該当し、やむを得ず焼却を行う場合は、比企広域市町村圏組合火災予防条例第45条第1号に基づき、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要です。
この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくもので、消防機関が実施状況を把握するために必要となります。また、消防署への届出により、焼却行為そのものを
許可・承認するものではありません
ので、ご注意ください。
【届出が必要な主な行為】
1 火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の例
(1)煙等を発生する殺虫剤の使用
(2)大量のがん具用花火の使用
(3)アスファルト防水工事 など2 火炎を発するおそれのある行為の例
(1)雑草、雑木の焼却
(2)たき火、どんど焼き、キャンプファイヤー
(3)野焼き、山焼き など煙や臭い等により近隣住民に影響を与えることから、焼却はできる限り控えてください。
焼却行為が火災予防上危険と判断された場合、または火災危険があると通報があった場合は、消防車が出向し焼却行為の中止をお願いする場合があります。
【届出要領】
当該行為を行う日の3日前までに、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を、最寄りの消防署、分署に2部提出してください。
【届出書様式】
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(Word)
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(PDF)【届出に関するお問い合わせ先】
東松山消防署 0493-23-2269 小川消防署 0493-72-3565 松山北分署 0493-23-2260 嵐山分署 0493-62-3890 高坂分署 0493-34-4535 ときがわ分署 0493-65-1531 吉見分署 0493-54-1558 東秩父分署 0493-82-1215 滑川分署 0493-56-2221 【焼却を行う場合の注意事項】
焼却を行う場合は、周辺に燃えやすい物品を置かない、周辺の枯草等を刈り取るなど、火災にならないように注意してください。
水バケツなど消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
焼却中はその場を離れずに、しっかりと監視をしてください。
風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品等に燃え移る危険がありますので、焼却を行わないようにしてください。
焼却の途中で風が強くなってきた場合は、焼却を中止してください。
乾燥注意報と強風注意報の両方が発令されたら
焼却は控えてください。
野外焼却は、一部の例外を除き
原則禁止
されています。
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例外として認められている廃棄物の焼却行為以外の焼却は違法であり、違反者については、厳しい罰則が適用されることとなりますので、焼却を行う際には、例外として認められている行為であることを確認し実施するようお願いします。なお、例外となる廃棄物の焼却についての詳細は、下記の窓口へお問い合わせください。
【野外焼却に関するお問い合わせ先】
東松山市 環境政策課
電話番号 0493-63-5006 (ホームページリンクはこちら)滑川町 環境課 生活環境担当
電話番号 0493-56-6909 (ホームページリンクはこちら)嵐山町 環境課 環境担当
電話番号 0493-62-0719 (ホームページリンクはこちら)小川町 環境農林課 環境保全グループ
電話番号 0493-72-1221 (ホームページリンクはこちら)吉見町 環境課 廃棄物対策係
電話番号 0493-54-7811 (ホームページリンクはこちら)ときがわ町 農林環境課
電話番号 0493-62-0814 (ホームページリンクはこちら)東秩父村 保健衛生課 環境衛生担当
電話番号 0493-82-1777 (ホームページリンクはこちら)